解体工事業の登録申請は
スピーディーの当事務所へ!
解体工事業の開始は、書類作成のエキスパート!当事務所へご依頼下さい。
解体工事業は営業所のある都道府県のみならず、その他のエリアでも解体工事を行う場合はそこを管轄する都道府県での登録が必要です。

営業エリア拡大のステップアップに!!
面倒な手続き・・どうしますか?
役所への手続きは非常に面倒です。
面倒な手続きを楽にするにはどうしたらよいでしょうか?
それは単純にプロに任せることです。
行政への申請は場合によってはケースバイケースのものが多くあります。
「本で見たらこう書いてあったのに実際は違った」
こんなことはよくある事です。
それで打ちのめされて、一旦出直し・・・しかし、又、
今度は受付担当者が替わって又違う話・・
こんな経験をされている方がよくいます。
そして役所嫌いになるのです。
そうなってから依頼に来る方もいますが、その前に手を打っておく方がいいことは言うまでもありません。
そして、経済的効果を考えてみてください。
ただで使える人がいるなら事情は違いますが、社長が手続きするなら経済的効果は最低といわざるを得ません。
1000万円の所得がある社長の1日の経済的価値はどの位になるのでしょうか?
考えてみれば歴然です。
当事務所ではそのような社長を徹底的にサポートします。
解体業のみならず、そこから建設業許可を取る為のアドバイスも合わせて行います。
経済的価値を重視される社長様は今すぐご連絡下さい。
多忙な方向けの出張サービスも行っております。
最後にもう一度。
当事務所をご利用下さい。
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ご存知ですか?解体工事業は登録が必要!
建築物の解体工事を実施するには、建設業許可か解体工事業の登録を受けなければなりません。
解体工事業を営もうとする業者であれば、元請け・下請けにかかわらず、また、その工事請負金額の多寡に関係なく、登録が必要です。
また、営業所を置かない都道府県であっても、その区域で解体工事を行う場合には、登録は工事を行う都道府県ごとにおこなわなければいけません。
ただし、建設業法での「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」の許可を受けた業者の方については、この登録制度の対象外です。
(1)不適格要件に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でない者)
(2)技術管理者を選任していること(技術管理者の要件については下記参照)
技術管理者の要件について
実務経験者・・・一定の実務経験がないと技術管理者にはなれない。。
| |
解体工事業登録 |
参考 |
| 通常 |
講習受講者 |
建設業許可の場合 |
| 一定の学科を履修した大学・高専卒 |
2年 |
1年 |
3年 |
| 一定の学科を履修した高校卒 |
4年 |
3年 |
5年 |
| 上記以外 |
8年 |
7年 |
10年 |
※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。
※講習受講者とは、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のことです。
※有資格者・・・実務経験がなくても技術管理者になれます。(一部の資格を除きます。)
| 資格・試験名 |
種別 |
資格・試験名 |
種別 |
| 建設業法による技術検定 |
一級建設機械施工 |
技術士法による第二次試験 |
技術士(「建設部門」) |
| 二級建設機械施工(「第1種」、「第2種」) |
建築士法による建築士 |
一級建築士 |
| 一級土木施工管理 |
二級建築士 |
| 二級土木施工管理(「土木」) |
職業能力開発促進法による技術検定 |
一級とび+とび工 |
| 一級建築施工管理 |
二級とび+解体工事実務経験1年 |
| 二級建築施工管理(「建築」、「く体」) |
二級とび工+解体工事実務経験1年 |
| |
国土交通大臣の登録を受けた試験 |
登録試験合格者 |
無登録営業はどうなる?
解体工事業を登録しないで行った場合は法律により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
有効期限は?
解体業の登録について、その有効期限は5年間です。
したがって、5年ごとに登録の更新をする必要があります。※解体業を営む業者の方の住所や氏名、技術管理者の変更等があれば、各都道府県知事に、変更があった日から30日以内に届け出なければなりません。
平成13年5月18日
1.内 容
平
成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」については、総則、基本方針等に関する規定が平成
12年11月30日より施行されているところですが、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年5月30日から施行されます。これに伴い、今
般、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)を制定いたしました。
1.建設リサイクル法で規定する解体工事業登録制度の概要
・ 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(法第21条)
・ 登録の要件は、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任することなどです。(法第24条)
・ 解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、標識の掲示、帳簿の記載・保存が必要になります。(法第33条・第34条)
・ 登録に関する詳細は、主務省令(今回制定した解体工事業登録省令)で定められます。
2.解体工事業登録省令の概要
・ 登録申請の様式や添付書類等について規定しました。(省令第2条〜6条)
・ 技術管理者は、一定の実務経験や、一定の資格を有することとしました。(省令第7条)
・ 標識の掲示内容や帳簿の記載内容を規定しました。(省令第8条〜9条)
・
その他、解体工事業者が建設業許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知することとしました。(省令第1条)
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